Fukui Kings(フクイキングス)バスケットボールクラブ規約
第1条(名称)
本クラブは、Fukui Kings(フクイキングス)バスケットボールクラブ(以下、クラブ)と称します。
事務所を代表者宅に置く。
第2条(目的・活動)
目的
バスケットボールを通して、楽しく健やかな心身を育む。 個人の技術の習得、体力や運動能力の向上、マナーや礼儀、バスケットボールのゲーム等で協調性などのコミュニケーション能力を養う。
活動
健全なるバスケットボールの指導
各種大会・講習試合等への参加
レクレーション等の活動
その他目的達成のための諸活動
第3条(活動中について)
参加時には、積極的に活動すること。準備運動などもしっかり行い怪我の無いように務めること。
体育館使用時の掃除や雑用も積極的に手伝うこと。
第4条(活動場所)
U12以下 啓蒙小学校体育館、磯部小学校体育館を主とする。
U15以下 春江中学校、丸岡南中学校体育館を主とする。
ただし必要に応じ、近隣の体育館で活動する場合がある。
第5条(会 員)
クラブ会員(以下、会員という)とは、クラブが定める目的に賛同し、本会員規約を承諾したうえで入会を申し込み、本クラブが入会を認めた方を次の会員といいます。
(1)正会員 中学生以下でコーチの指導を受ける者の事をいう
第6条(入会資格)
本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければなりません。
(1)本クラブの目的に賛同する者であること
(2)医師から運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること
(3)本クラブの定めた諸規定を遵守する者であること
第7条(入会手続)
(1)本クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書により申込み手続きを行ったうえ、代表の承認時よりメンバーとみなす。
(2)入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとします。
第8条(欠席・練習の中止や変更)
正会員が練習を欠席する場合は、開始時刻までに必ず保護者がクラブ代表へ連絡するものとします。
災害や事故、場所や講師の都合によりやむ終えなく練習が中止や変更になる場合があります。
第9条(会費の納入)
(1)会費は会員別に指定された金額を支払うものとします。会費は別紙に記します。
(2)会員は会員別に指定された期日に会費を納入するものとします。
(3)一旦納入された会費は理由の如何を問わず返還しません。
第10条(運営方法)
(1) 本クラブの運営費は会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入によってあてる。
(2)本クラブの運営費は事務局が管理する。
(3)本クラブの運営に必要な支出(以下、運営費という)は、次の通り。
➀JBA・連盟等への登録費及び各種大会への参加費
②チームの練習に必要な用具等の消耗品または、備品購入費
③その他本クラブ活動に必要な経費
第11条(退会および除名)
(1)会員が都合により退会する場合は退会予定日の前月までに申し出をするものとします。
月をまたいで申し出があった場合は、経費の都合上次の月の会費まで払うものとします。
(2)会員が、本規約に違反、本クラブの名誉を棄損したとクラブ代表が認めた場合は当該会員を除名することができるものとします。
(3)会員が、練習場内外、施設近隣及び会員同士での迷惑行為があったとクラブ代表が認めた場合、及び連絡なく長期欠席の場合は当該会員を除名することができるものとします。
(4)会員が会費の納入を怠った時、本クラブはその会員を除名させることができます。
第12条(事故の責任)
本クラブの練習活動行事等に発生した障害事故等について、本クラブ及び本クラブの指導 者に債務はなく、各人加入の保険金以外の補償はないものとする。本クラブの練習試合及び行事等における車等での送迎に際し、万が一、交通事故が発生し団員もしくは付き添い の家族に被害が及んだ場合においても、また、会員の家族が車両を運転した場合であって も、運転手および指導者に対し一切の補償要求をしない。一切事故に対する責任は、保護 者が負うものとする。尚、障害時における出費は、保険金取分以外は全て自己負担とする。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員は、本クラブで活動中に自己の責任に帰すべき事由により、他人、及び施設備品に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとします。
第14条(スポ-ツ安全保険への加入)
会員はスポ-ツ安全保険に加入します。本クラブは、活動中の傷害について、スポ-ツ安全保険の対象範囲内のみで対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、一切の責任を負いません。
第15条(個人情報の取り扱い)
会員は、本クラブ入会申込時の個人情報を、本クラブの活動(スポ-ツ安全保険加入依頼、郵便物等の送付、本人確認、会員サ-ビスの向上・充実を図るための資料作成のため等)および、スポ-ツ安全保険の保険金請求のために保有・利用することに同意するものとします。
第16条保護者の役割
保護者は会員の健康や心身の安全について注意を払い、本クラブの活動に対する支援を必要に応じて行うこととする。県内の練習場、試合会場への送迎及び、各種行事への参加は保護者の責任において行うこととする。
第17条(禁止事項)
本クラブで、営業行為、勧誘行為、金銭の貸し借り、政治活動、署名活動は禁止するものとします。
第18条(メディア)
許可なく、練習中または、試合等の撮影、録画、録音はご遠慮ください。また、撮影、録画、録音した物を許可なくWEBサイト、SNS、アプリなどの公衆に掲載するとこを禁じます。
第19条(役員)
本クラブには次の役員を置く。
(1)代表 1名 (2)副代表 1名 (3)会計 1名 (4)会計鑑査 1名 (5)運営委員 若干名
第20条(役員の任務)
(1)代表は、クラブを代表し、会務を総理する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるときはその職務を代行する。
(3)会計鑑査は、クラブの会計事務を鑑査する。
(4)会計は代表が兼務し、クラブの会計業務を行う
(5)運営委員は活動の運営に従事する。
第21条(役員の任期)
毎年3月の総会にて時期役員についての選任を行う
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第22条(総会)
本クラブには次の会議を置く
(1) 総会
(2)育成協議会
育成協議会をもって総会とし、クラブの最高議決機関であって、この規約にそうていするもののほか、次の事項を議決する。
(育成協議会)
(1)事業計画及び予算の決定。
(2)事業報告及び決算の承認。
(3)その他運営に必要と認めた重要事項。
(4)本クラブの会議は年度末に代表が召集し、運営委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(5)会議の決議は、過半数をもって決議する。
第23条(会計)
会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる
この規約は、会議の多数決の原理をもって決議により随時改正することが出来る。
本クラブの資金は事務局が管理する。
(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(会員会費)
入会金 3000円 月会費 U8 2500円
U10 3500円
U12 4500円
U15 5000円
(会費納入)
会費の納入は「ゆうちょダイレクト」による振り込みでお願いします。
第23条(その他)
この規約は、会議の決議により随時改正することが出来る。
連絡、事務は本クラブ代表が行うものとします。
本規約は令和2年3月15日施行とする。
(クラブ設立年月日)
令和2年3月15日